設立時の出資者として、自分以外の第三者が入ってくることが考えられる場合、株式譲渡には取締役会の承認を必要とするなどの制限を設けることをオススメしております。
株式譲渡制限を付けることによって、会社と全く関係のない人が知らない間に株主になってしまうというような事態を防止できます。
全ての株式に譲渡制限が付いている会社は『非公開会社』と言います。
出資者が自分1人の場合にはあまり意味がないようにも思われますが、新会社法では、非公開会社にのみ認められている規定(取締役などの任期を10年にまで延ばすことができるようになる)も多くあります。
小規模の会社で、特別な理由がないのであれば、全ての株式に譲渡制限を付けておくことをオススメします。