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法人税の申告期限 - 新潟会社設立事業部

法人税の申告期限は、原則として決算日後から2ヶ月後になります。

例えば、 

●3月31日が決算日の場合 ⇒ 法人税等の申告期限は5月31日

●9月30日が決算日の場合 ⇒ 法人税等の申告期限は11月30日

●12月31日が決算日の場合 ⇒ 法人税等の申告期限は2月28日または29日

となります。

※申告期限となる日が土・日・祝日に重なる場合は、その次の平日が申告期限となります

 

申告書の提出期限は延長できるか?

一定の要件を満たせば、税務署に届出をした上で、法人税・住民税・事業税の申告期限を1ヶ月間遅らせることが可能です

ただし、消費税の申告期限を遅らせることはできませんので、消費税については決算日から2ヶ月以内に申告することが必要になります。

 

税金の納付期限は決算日から2ヶ月後

税金の納付期限も、申告期限と同様に決算日から2ヶ月後までとなっています。 
税金を納付せずにいると、当然ペナルティを受けることになりますので、確実に納付するようにしてください。 

>>「法人税申告をしていない場合」の詳細はコチラ

>>「税金を納付しない場合のペナルティ」の詳細はコチラ

 

会社の決算日を覚えていない!?

これまで決算のことをほとんど気にしていなかった!という方も、相談を受けたお客様の中にはいらっしゃいました。  

その場合、まずは決算日を特定することからはじめることになります。  

>>「決算日の調べ方」の詳細はコチラ

>>「決算・法人税申告サポート」はコチラ

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